2015年4月1日、食品表示のこれまでの法律(JAS法、食品衛生法、健康増進法)の義務表示の部分を一つにした食品表示法が施行されました。その基本理念は第3条に「消費者の権利(安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供)の尊重と消費者の自立の支援を基本とする」「食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす津影響等に配慮」と2つの柱が記されています。これは、消費者と事業者を車の両輪として食品の基準を定めていく、という食品表示の今後の方向性を示したものです。
この基本理念のもとに、消費者庁はより安全でわかりやすい表示を目指して、現行制度の見直しを行って食品表示基準を定めました。さらに、新法のもとで機能性表示食品制度も導入されました。本稿では4回にわたって(一括表示・栄養表示・機能性表示食品・製造所固有記号)、新しい食品表示法の変更点を中心にお届けします。
変更点は多岐にわたり、新ルールへの移行は慎重に
新法は3つの法律を1つにしただけではなく、食品表示基準を定める際に様々な見直しが行なわれました。大きなポイントは、加工食品の栄養表示が義務化されることでしょう。ナトリウムの表記も食塩相当量に変わります。また、一括表示においてもの表示項目が細かく見直され、アレルギー表示、原材料と食品添加物の区分などのルールが変更されます。また、1年遅れの2016年4月からになりますが製造所固有記号のルールの変更も施行され、詳細は年度内に発表されます。主な変更点を示した表示事例を図に示します。
ところで、消費者庁のもとで食品表示法が施行されて半年が経ちますが、店頭の食品を見ても旧基準のままの商品ばかりで新ルールへの移行はほとんど進んでいません。加工食品の移行措置期間は5年間ありこの間の製造品は旧表示でもよいとされており、事業者の皆さんは慎重に切り替えを行っていく予定と聞いています。新ルールの変更点は多岐にわたっており、移行する際は表示の中に新基準と旧基準が混ざっていることは原則として許されません(製造所固有記号だけは1年遅れの2016年4月施行となるため例外)。今年度から来年度にかけて、地方自治体主催の食品表示研修会などが開催される予定で、環境整備が進められてから新基準への移行が進むことになるでしょう。
アレルギー表示の変更は確実に
アレルギー表示は、食品表示項目の中でも安全性に関わる重要事項です。新基準では、アレルゲン(義務表示とされる特定原材料7品目と推奨20品目の合計27品目)の数は変わりませんが、より安全にわかりやすく表示方法が見直されました。
まずは、現行制度で定められていた特定加工食品(特定原材料名を含まないがマヨネーズのように卵を含むことが容易に予測できる表記)が廃止され、その拡大表記(特定加工食品の表記を含むものでからしマヨネーズなどの表記)も廃止されます。
たとえば「乳」の場合は、これまで特定加工食品だった生クリーム、ヨーグルト、フルーツヨーグルト等は(乳成分を含む)の表示が必要になります。なお、「乳」のうち特定加工食品に整理されていた「ミルク」は「代替表記」とするので従前と同じく(乳成分を含む)は不要です。同じく代替表記でバター、バターオイル、チーズ、アイスクリームは、「乳」の言葉を含みませんが乳以外から製造されることがないため代替表記として残ります。
また、現行制度では個別表示(原料ごとに表示)と一括表示(原材料名欄の最後にアレルギー物質をまとめて記載)のどちらかでよいとされてきましたが、新法では「個別表示が原則」となり、「例外的に一括表示を可能とする」となりました。ここで添加物の場合は、物質名の直後に(〇〇由来)、用途名(物質名:〇〇由来)と表記しますが、「乳」については「乳成分由来」ではなく「乳由来」と表記します。個別表示の場合は、繰り返し出てくるアレルゲンは原則として省略可能で、これまでどおりです。一方、一括表示の場合はアレルゲンそのものが原材料に使用されている場合や代替表記で表示されているものも省略不可とされ、原材料欄の最後に全て(一部〇〇・△△を含む)と表示するよう変更されました。
以上のように確実にアレルギー患者さんに伝わるよう様々な見直しが行なわれ、患者さんと関係者にとっては見落としや誤解がなくなり、安全性が向上することになります。事業者側には、安全に関する表示なので欠落や誤表示があってはならず、より厳格な管理が求められることになります。
原材料と食品添加物の区分が明確に
旧基準では、原材料名欄に原材料が多いもの順に並び、続いて食品添加物が多いもの順に並びます。新基準では、この原材料と添加物の間に「/(スラッシュ)」や改行などで明確に区分されるようになり、どこからが食品添加物か一目でわかるようになります。新基準の検討の過程でわかりやすい表示として案が出された際に、文字の大きさについては従前のままとされ、原材料と添加物の区分について採用されることになったものです。
また、新制度の一括表示欄では製造所固有記号の見直しが大きな変更点になります。今後は同じ製品を複数工場で製造する場合に限って製造所固有記号の表示ができることになり、1つの工場で製造している場合は製造所の名前と所在地の表示が必要になります。こちらは、詳細ルールが公表された際に解説します(2016年4月掲載予定)。
新基準では他にも様々な情報が消費者に伝わるよう、変更点が加えられています。事業者の皆さんにとって容器包装の改版は必至であり、新ルールへの移行は大変な労力を要することになると想像します。新法になっても、食品表示が消費者と事業者を結ぶ大切な情報伝達手段であることは変わりません。これからも確実に情報が伝わるよう、表示の作成をお願したいと思います。